外国人就労ビザの更新手続きの流れ

就労ビザ更新

外国人が日本で働くためには、在留期限が定められた「就労ビザ」が必要です。継続して海外人材を雇用するためには、期限が切れる前に更新手続きを行わねばなりません。

ただし、在留資格や個別の状況によって認められる在留期間や更新可能な最長期間が異なるため、外国人を採用する際には事前の確認が重要です。

そこで今回は、ビザ更新のタイミングや申請の流れ、審査内容について紹介します。海外人材の受け入れを検討しているなら、ぜひ本記事を参考にしてください。

1. 外国人就労ビザとは?更新が必要な2つのケース

外国人が日本で働く場合、いわゆる「就労ビザ」が必要です。就労ビザとは、外国人が日本国内で合法的に働くために取得する在留資格を指します。

しかし就労ビザには有効期限があり、期限を延長するためには更新手続きが必要です。また、状況によっては在留資格自体の変更が求められる場合もあります。

ここでは、就労ビザの更新が必要となる2つのケースを解説します。

在留期間を更新する場合

就労ビザの有効期限は、在留資格や状況などにより異なります。

主な就労可能な在留資格の期限と、更新により延長できる最大な在留期間は、下表のとおりです。

在留資格(就労ビザ)在留期間最大の在留期間
技術・人文知識・国際業務3か月・1年・3年・5年上限なし
特定技能1号法務大臣が個々に指定する期間
(1年を超えない範囲)
通算で最長5年
特定技能2号6か月・1年・3年上限なし
技能実習法務大臣が個々に指定する期間
(2年を超えない範囲)
※技能実習1号は1年を超えない範囲
通算で最長5年

同じ在留資格でも、認められる在留期間は個別に異なります。

在留カードや外国人登録証明書などに記載されている在留期間(終了日)を確認し、期限が切れる前に更新手続きを行いましょう。

更新手続きを怠ると在留資格を失い、外国人は日本国内での就労が認められなくなります。

また、一部の在留資格には更新可能な最長在留期間が定められているため、注意が必要です。

例えば「技能実習」や「特定技能1号」の資格では、更新を繰り返しても最長5年間しか在留が認められません。

ただし、技能実習から特定技能1号へ移行した場合には、合計で10年の在留が認められています。

一般的に在留資格の期限更新は3か月前から申請可能なため、スケジュールを立てて準備を進​​めましょう。

②在留資格を変更する場合

外国人労働者の業務内容や雇用形態、雇用先が変更となる場合、新しい業務内容に対応した在留資格への変更申請が必要です。

例えば、エンジニアとして就労していた外国人が通訳業務に転職する場合、現在の就労ビザで認められている業務の範囲外となるため、資格自体を変更しなければなりません。

期間のみを更新する場合と異なり、在留資格自体を変更するため、審査に時間がかかるケースがほとんどです。

場合によっては1か月程度かかるため、遅くとも在留期限が切れる1か月前には申請しましょう。

2. 外国人就労ビザ更新申請の流れと必要書類、審査内容

就労ビザの更新手続きは、スケジュールを立てて計画的に進める必要があります。

以下では、更新申請の具体的な流れや必要書類、審査で確認される主なポイントについて解説します。

①更新の申請手順

就労ビザの更新申請は、以下の流れで進められます。

  1. 申請書類の準備: 必要書類を収集・作成
  2. 入国管理局へ申請: 居住地を管轄する入国管理局へ、必要書類を提出
  3. 審査: 入国管理局で提出書類に基づき審査
  4. 結果通知: 審査の結果が通知され、許可されれば新しい在留カードが交付

まず、就労ビザの更新に必要な書類を取り寄せ、申請書を作成しましょう。必要書類と申請書を揃えたら、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出してください。

なお、更新申請はオンラインでも手続きが可能です。

申請手続きをすると、入国管理局にて審査が行われます。審査完了までの期間目安は、2週間〜1か月程度です。

審査が完了すると、入国管理局より審査終了のお知らせが届きます。更新が認められた場合は、手数料を支払い、新しい在留カードを受け取りましょう。

必要書類費用

在留資格別の更新申請時に必要となる書類は、以下の通りです。

在留資格
(就労ビザ)
在留期間更新許可申請必要書類在留資格変更許可申請必要書類
技術・人文知識・国際業務・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード 提示
・その他、カテゴリに応じた各種証明書類
・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード 提示
・その他、カテゴリに応じた各種証明書類
特定技能1号・在留資格変更許可申請書
・写真
・申請人のパスポート及び在留カード提示
・「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
・各所属機関に関する必要書類
・各分野に関する必要書類
・在留資格変更許可申請書
・写真
・申請人のパスポート及び在留カード提示
・「特定技能1号」に係る提出書類一覧表
・各所属機関に関する必要書類
・各分野に関する必要書類
特定技能2号・在留資格変更許可申請書
・写真
・申請人のパスポート及び在留カード提示
・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表
・各所属機関に関する必要書類
・各分野に関する必要書類
・在留資格変更許可申請書
・写真
・申請人のパスポート及び在留カード提示
・「特定技能2号」に係る提出書類一覧表
・各所属機関に関する必要書類
・各分野に関する必要書類
技能実習・在留期間更新許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード 提示
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード 提示
・技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

上記は主な必要書類であり、個々の状況によって必要書類は異なります。必ず入国管理局のホームページや専門家へ相談し、確認してください。

なお、申請が許可された場合、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請ともに、4,000円(収入印紙)がかかります。

手数料納付書に4,000円の印紙を貼り、提出しましょう。

③審査内容

入国管理局では、出入国管理及び難民認定法に基づき、主に以下の点について問題がないかを審査します。

  • 在留状況:日本での在留状況・素行に問題がないか(法令違反や不法滞在などがないか)
  • 就労状況:申請する在留資格の種類と実際の就労状況が一致しているか
  • 企業の安定性:アルバイトを含め雇用・労働条件が、労働関係法規に適合しているか
  • 納税状況:税金や社会保険料の支払いを適切に行っているか
  • 資産・技能状況:日常生活において公共の負担となっておらず、資産や技能などから見て将来において安定した生活が見込まれるか

全ての更新申請が許可されるわけではない点に注意しましょう。

3. 外国人就労ビザ更新申請のタイミングと注意点

就労ビザの更新をスムーズに進めるためには、タイミングを見極め、注意点を把握しておくことが重要です。

①申請するタイミングを把握しておく

就労ビザは、6か月以上の在留期間を有する場合には終了日の3か月前から更新申請が可能です。

余裕を持って申請を行えば、不測の事態にも対応しやすくなります。遅くとも在留期間の終了日の1か月前には、申請手続きを済ませるようにしましょう。

②審査によっては更新が不許可になる可能性がある

審査の結果、更新が不許可となるケースもあります。

在留資格と就労内容が異なる場合や素行不良が認められる場合には、更新申請が不許可になるので要注意です。

また、提出書類の不備も不許可の理由になります。申請書類を慎重に準備し、ミスがないように確認してから提出しましょう。

4. まとめ

今回は、外国人就労ビザの更新について、手続きの流れや必要書類、更新タイミングなどを紹介しました。

外国人就労ビザの更新は、海外人材を受け入れる上で欠かせない手続きです。適切なタイミングで必要書類を準備し、審査のポイントを把握しておくと、スムーズに更新手続きを進められます。

外国人労働者が安心して働ける環境を整え、トラブルを防ぐためにも、企業側も外国人就労ビザの更新手続きについて把握しておきましょう。

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