外国人採用【フィリピン人採用編 高度人材編】

POLO・POEAの手続きについては、こちらをご参考ください:外国人採用【フィリピン人採用編 基礎編】

フィリピン人材に対する直接雇用は、原則として禁じられています。しかし、状況により免除を申請できます。本投稿では、どのような状況で直接雇用禁止の免除申請ができるのか、詳しく説明いたします。

免許の申請ができる状況

2016年に改正された「海外フィリピン人労働者の募集および雇用に関するPOEA規則」(REVISED POEA RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE RECRUITMENT AND EMPLOYMENT OF LANDBASED OVERSEAS FILIPINO WORKERS OF 2016)の第124条により、下記の条件を満たした採用は、直接雇用禁止の免除の申請が可能になります。ただし、適用されるかどうかについては、DMWに確認する必要があります。

  • 外交機関、国際機関および政府高官の採用
  • 高度技術・専門職(教授、IT、機械、建設、高度管理職など)
  • 福利厚生と給与がDMWの設けた最低標準以上である
  • 永住者の資格を持つ家族メンバーへからの採用

このように、高度専門職、特にIT業界の採用は、複雑な手続きを避けて直接雇用が可能です。フィリピンで経験を積んだITエンジニアはダイレクトリクルーティングが可能です。

免許申請の手続き

  1. 書類を準備して、オンラインまたは郵送でDMWに提出する(MOW東京フォーム)。書類審査期間は約1-3週間。
  2. 通過した場合はDMWの担当官と面接を行います。不合格の場合は送り出し機関経由で採用を続行します。
  3. 面接を合格した雇用主は、特定の期間内でフィリピン国籍者を直接雇用することが許可されます。なお、免除と伴い採用の条件が与えられる場合もあります。これらの条件には、人数制限や特定の技術条件を満たす必要があります。

直接雇用の最大人数は5人まで

一つの注意点として、DMWに直接雇用の免除が与えられた場合、他の条件に関わらず、最大人数は5人までとなります。6人目からは通常通り、送り出し機関経由のプロセスで雇用を進めます。

免許を取得する後の採用手続き

免除を取得することで直接雇用が解禁されますが、出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請やOEC(Overseas Employment Certificate)の取得は必要です。これらの手続きを正確に踏むことで、フィリピン人材を適切に雇用することが可能となります。

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